ごあいさつ
神功地区民生委員・児童委員協議会(以下、地区民児協という)です。
日頃は、地区民児協活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
この度、神功地区内の4団体が協力し住みよい街づくりを目指して地区のホームページ(以下、HP と表す)を制作いたしました。住民の皆様に神功地区のいろいろな情報を提供して行きたく考えております。
当民児協は、地域住民目線で福祉に関する生活の困りごとの相談に乗り、必要な支援を受けられるように、専門機関への「つなぎ役」を担っています。また地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりを目指しています。
毎月、月初に「民児協だより」発行いたします。また当会の活動にご協力いただいている北部包括支援センター・北福祉センター・県消費生活センター・奈良県警からの役に立つ情報なども掲載しております。是非お読みください。
よろしくお願いいたします。
お問い合わせ、相談ごとや何処に話をしたら良いか判らないなどありましたら、
神功地区民生委員・児童委員協議会
事務局(080-3777-4377)までご連絡ください。
民生委員制度の歩み
「支えあう 住みよい社会 地域から」
民生委員制度の源とされているのが、大正6年、岡山県で創設された済世顧問制度です。
この済世顧問制度の設置規程公布日が5月12日であったことからこの日が「民生委員・児童委員の日」となりました。
済世顧問制度の特徴としては、
①地域の優れた人材に顧問を委嘱する
②防貧活動を使命とする
③自立能力を潜在させている人びとがその力を発揮できる機会を提供し、自立を支援する
などがあげられる。
その翌年、大正7年に誕生したのが大阪府の方面委員制度で、広く全国に普及していくことになります。方面委員の「方面」とは、「地域」を表し、各委員は、
①それぞれが一定の区域を担当する
②区域の訪問調査により世帯状況を常に把握する
③生活困窮等で支援が必要な人は迅速に救済機関につなげる
といった役割を担っており、それは今日の民生委員に共通しています。
昭和3年に方面委員制度は全国に普及し、全国の委員数は1万5,155人を数えました。
昭和4年、新たな公的救済制度を定める「救護法」が成立。しかし、財政上の問題から実施時期は未定という状況が続きました。
昭和6年4月、方面委員の全国組織として全日本方面委員連盟(全国民生委員児童委員連合会の前身)が誕生しました。
昭和6年2月全国の委員代表が連署した「救護法実施請願ノ表」を上奏する。その思いが実り、昭和7年1月より救護法は実施されました。
その補助機関として救護委員が置かれ方面委員が兼ねることになった。
このような中、方面委員制度を全国統一の制度にしていくことが求められ法的基盤が必要となり、昭和11年11月、方面委員令が公布される。地域ごとの実情にも配慮しつつ法的な基盤が整えられました。
昭和12年、日中戦争が始まり、戦争に突入し戦時体制が進む中、厳しい耐乏生活を余儀なくされ生活の刷新合理化運動が推し進められました。方面活動もこうした動きに組み込まれ一翼を担うこととなりました。そうした中でも出征軍人の家族への支援など、住民に寄り添った活動を続けました。
昭和20年8月終戦を迎え、昭和21年9月、民生委員令が制定され、方面委員は民生委員と改められました。

「民生」とは、「国民の生活、生計」という意味です。
児童や母子、高齢者の福祉をはじめ、広く国民生活全般の相談に応じる役割を表す名称とされました。委嘱者も知事から厚生大臣(当時)に改められました。
昭和22年、児童福祉法が制定。この法において児童委員が創設され、民生委員が兼任することとなりました。
昭和23年7月、民生委員法が公布されました。法制定に伴い、市町村民生委員推薦会、都道府県の審査会、委員の資格要件、任期を三年とすることなど明確にされました。

昭和20年代末以後の活動において特筆されるものとして「世帯更生運動」と「心配ごと相談事業」があげられます。
昭和30年には、低所得世帯の自立を支援する「世帯更生資金貸付制度」も創設され、これが現在の「生活福祉資金貸付制度」です。
昭和42年、「活動強化要網」を定め、地域社会の実情把握するため「全国モニター調査」です。初の調査は昭和43年、「居宅ねたきり老人の実態調査」を実施。調査結果は、社会に大きな驚きを与え、以後の在宅福祉充実に大きな役割を果たした。以降も父子家庭、独居高齢者、孤独死等、多様なテーマで実施されました。
平成6年1月、主任児童委員制度が誕生。平成12年6月、民生委員法が改正し、民生委員の性格が「住民の立場に立った相談、援助者」と改められました。地域福祉の担い手として「住民の福祉の増進を図るための活動を行う」こと等が明示され現在に至っています。誰もが笑顔で、安全に、安心して暮らせる社会づくりのため、民生委員活動は今日も続いています。
民生児童委員は、あなたのまちの良き相談相手です。
写真は、全国民生委員児童委員連合会 『民生委員・児童委員のためのひろば』
2017年4月号特集『民生委員制度の百年を振り返る』6~7頁より引用。
民生委員・児童委員とは
民生委員は、「民生委員法」によって設置が定められており、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。すべての民生委員は、「児童福祉法」によって、児童委員も兼ねています。また、民生委員・児童委員の中には、児童福祉を専門に担当し、活動する「主任児童委員」がいます。いずれも任期は3年間です。(令和4年12月1日から令和7年11月30日)
活動内容
民生委員・児童委員は、地域住民目線で、福祉に関する生活の困りごとの相談に乗り、必要な支援を受けられるよう、専門機関への「つなぎ役」を担っています。また地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。
【民生委員の活動内容】
- 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
- 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
- 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
- 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
- その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
【児童委員の活動内容】
- 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
- 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
- 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
- その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
【主任児童委員の活動内容】
- 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
- 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
担当地域
現在、奈良市の民生委員・児童委員は、市全域に配置されています。その定数は民生委員・児童委員が778名で、うち児童福祉を専門に活動する主任児童委員が92名です。
地域を担当する委員が分からない時は、福祉部 長寿福祉課(0742-34-5439)へお問い合わせください。
※上記活動内容以外のお問い合わせの場合、他の相談機関等をご紹介することがあります。
民生委員・児童委員には守秘義務があります。
あなたの相談内容など個人の秘密を守り、人格を尊重することが民生委員法に明記されています。
相談内容が外部に漏れる心配はありませんので、安心して相談することができます。
対応できないもの
民生委員・児童委員は住民の一員で、公正中立とされています。
近隣トラブルの仲裁や不法行為に対しての対応はできません。
近隣トラブルなどの場合は、
- 奈良市役所で実施されている法律相談(0742‐34‐5444)
- 不法行為については奈良警察署(0742‐20-0110)や警察相談専用電話(#9110)
- 消費生活全般に関する苦情や問い合わせは奈良市消費生活相談窓口 (050-1807-3200)にご相談ください。
民生委員・児童委員の委嘱について 委嘱の流れ(イメージ)
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。民生委員推薦会で選考された候補者は、社会福祉審議会の意見聴取を経て厚生労働大臣に推薦され、委嘱されます。

- 民生委員推薦会より民生委員推薦会地区分科会への内申依頼(図中1)
- 民生委員推薦会地区分科会より民生委員推薦会へ内申(図中2)
- 民生委員推薦会による候補者選考及び奈良市長への推薦(図中3)
- 奈良市長より社会福祉審議会へ意見聴取をおこなう(図中4・5)
- 奈良市長より厚生労働大臣へ候補者の推薦をおこなう(図中6)
- 厚生労働大臣より委嘱辞令(図中7)
- 民生委員・児童委員委嘱状伝達(図中8)
